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不妊去勢手術の動物病院紹介は……

過剰多頭飼育者(アニマルホ―ダ―)とは

自宅などに飼育不可能な数の動物を集め、手放すことができない精神状態に陥っている人のことを言います。(アニマルコレクターと呼ばれることもある)  

アニマルホ―ダ―には自家繁殖を繰り返す飼養者や、動物保護を目的とする救助者など、いくつかのタイプがありますが、動物が増えていくにつれて世話ができなくなり、著しい過密状態で、病気、餓死、共食いなどが広がり、次第に事態の収拾ができなくなっていきます。(アニマルホ―ダ―の70%〜80%が生活区域に動物の糞尿や死骸などを放置していると言われている) 

極めて不衛生な環境のため、パスツレラ、白血病、猫エイズなどの感染症や皮膚病、骨格異常などが蔓延し、動物たちの多くは安楽死をせざるをえない状態で発見されますが、人間にとっても多量の排せつ物の蓄積は、人畜共通感染症の温床となり、公衆衛生上、深刻な問題となっています。 

アニマルホ―ダ―には、強迫神経症、依存症、収集癖などの精神疾患があると言われ、アメリカでは病理的な問題として、1990年代から動物愛護団体HSUS(The Humane Society of theUnited States)とタフツ大学が研究を始め、アニマルホ―ダ―に関する多くのデータや問題解決に向けたマニュアルを発表しています。

アニマルホ―ディング研究協会(HARC)
http://www.tufts.edu/vet/hoarding/

アニマルホ―ダ―の定義

  • 管理可能な限度を超えた動物を飼育(収集)している。(善意のレスキュー活動を名乗り、シェルターと称して動物を抱え込むケースも多い)
  • 最低限の給餌や衛生面での配慮、居住スペース、獣医療等の提供ができない。
  • 状況の悪化に対する危機感が希薄で、動物を飼い続け、増やすことに執着する。
  • 過剰多頭飼育が、動物だけでなく、本人および周囲の人間にも深刻な健康被害を及ぼしていることを認識できない。

アニマルホ―ダ―の特徴

  • 飼育している動物は様々だが、比較的小さく家の中に隠しやすいため、猫を収集するホ―ダ―が多い。(犬のホ―ダ―は、鳴き声などの苦情が来るため、多くは郊外や山の中などに住んでいる)
  • 2/3〜3/4は中高年の女性だが(半数は独身または一人暮らし)、若い人や夫婦もいる。
  • 社会的、経済的に恵まれない人が多いが、中には高学歴できちんとした職歴を持ち、世間的には異常者と認められない場合も少なくない。(匂いがつかないよう服だけ別の場所に置き、外で着替えて出勤するなど、巧妙に隠している人もいる)
  • 適正な飼育管理ができず、糞尿や死骸を放置するなど、動物を悲惨な状況に追い込みながら、本人に動物虐待をしているという自覚がない。
  • 動物を手放すことに強い不安を感じ、里親探しなどをほとんどしない。 また、改善の要請や救助を申し入れる愛護団体や行政を敵視することも多い。

*その他、繁殖、売買を目的とするブリ―ダーが、売れずに飼育放棄をするケースもある。

アニマルホ―ダ―への対応策

アニマルホ―ダ―の常習率はほぼ100%と言われ、たとえ動物を没収されても、すぐに また動物を集め始めようとするため、多くの場合、単に飼育頭数を減らしたり、法で裁くことは本当の解決にならないと言われています。(起訴に持ち込むこと自体が難しく、刑罰も軽い) 

前述したHARCでも、問題の介入、改善には、精神医学的な「心のケア」が重要で、動物管理局、動物公衆局、社会福祉局、住宅局、警察、消防、裁判所などの行政機関のほかに、 獣医師、心理学者、動物福祉団体、一般市民、ボランティア、家族、友人など、様々な関係団体、個人が連携し、生涯に渡る監視を含めた長期的な取り組みが必要と述べています。 

アニマルホ―ダ―は、一見、動物愛護家や動物保護ボランティアなどと区別がつきません。生活のすべてを捧げ、かわいそうな動物を救っている善意の人として、社会がその犠牲的活動を称え、愛護精神に感動した人たちや家族に支えられている場合もあります。 

多くの人は実態を見ていないため、その病理に気がつきません。 

また最近は、動物愛護センターなど行政が、登録譲渡団体(個人含む)として、アニマルホ―ダ―に犬猫を渡しているケースも見受けられ、問題視されています。

動物保護シェルターと称して、多額の募金を集めた末に、劣悪な環境に多数の犬猫を押し込み、餓死や病気で多数死んだ状態で見つかるなどの事例が各地で頻繁に起こっており、発覚していないアニマルホ―ダ―はまだまだ数多く存在しています。


保護活動をしていると言いながらシェルターを絶対に見せないすでにたくさんの動物がいるにもかかわらず、行き場のない動物の情報が入るとすぐに引き取ろうとする動物の数が増えても里親探しをしている形跡がないなどの場合は、アニマルホ―ダ―の可能性があります。

動物の愛護及び管理に関する法律

第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置

第二十五条

都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

2  都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4  都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

5 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

6 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、第二項から第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。

第四十六条の二

第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(地方公共団体の措置)

第九条

地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。

*また、いわゆる愛護団体のシェルターも、下記の法律の対象となり、無届や、虚偽の申し出については、30万円以下の罰金が課せられます。

第三節  第二種動物取扱業者

(第二種動物取扱業の届出)

第二十四条の二の二

飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条及び第三十七条の二第二項第一号において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設の所在地
三 その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
四 主として取り扱う動物の種類及び数
五 飼養施設の構造及び規模
六 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項





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